【インドネシア】ビザ取得!最新情報!【2021年4月現在】

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インドネシアで就労ビザ(C312)を取得中でしたが、先日インドネシア労働省管轄の外国人雇用計画と、就労許可が否認されてしまいました。

一時滞在ビザ取得開始となった今でも壁があるようです。

今回新たに解ったことを含め、打開策をお話したいと思います。

就労ビザとは

インドネシアで一時滞在できるビザで、就労目的と就労目的でない場合に分かれますが、一般的に、就労ビザと指すのはこちらになります。

一時滞在ビザ(C312)は、以下の目的のために発給されます。

就労目的の場合

専門人材、商品または製品の品質管理、インドネシア支社のおける査察・監査の実施、アフターサービス、機械の設置と修理、建設事業における一時的業務、等。

就労目的でない場合

投資の実施、家族合流、高齢者観光客

訪問ビザとは

短期滞在ビザは、正式にはB211ビザで、「訪問ビザ」、「短期滞在ビザ」、「ビジタービザ」と言われています。

訪問ビザを取得することで、60日関の滞在が可能ですが、滞在期限が切れる前に延長手続きすれば、さらに30日の滞在が可能です。この延長手続きは、4回まで可能ですので、最長で180日間の滞在は可能です。

訪問ビザでは、今の所、マルチプルビザ(B212)は、受付しておらず、1回渡航のシングル訪問ビザ(B211)のみとなるようです。

訪問ビザ取得には、インドネシア国籍の人であれば誰でもスポンサーとなれます。しかし、スポンサーをした外国人が何か問題を起こすとスポンサーであるインドネシア人にも連帯責任がありますので、スポンサーをお願いする場合は気をつけてください。

2021年3月26日~のビザの状況

入国管理局の見解として、訪問ビザは、以下の訪問目的のために発給されるようです。

  • 緊急および急を要する業務の実施
  • 商談
  • 物品購入
  • 外国人労働者候補の能力査定
  • 医療および食糧支援要員
  • インドネシアの領土にある輸送・交通に乗務

労働省の見解が違う!

入国管理局とは違い、新しい就労ビザの申請プロセスの一時停止となっているようです。

しかし、この停止措置は国家戦略プロジェクト、または関係省庁の判断もしくは特別な許可証に基づく国家戦略として重要な任務に取組する外国人労働者に対しては免除となるようです。

雇用主または雇用会社は、インドネシアの国内に在留している外国人労働者のための新規の就労ビザの申請が可能とのこと。

一時滞在就労許可を申請していましたが、見事に労働省に拒否されました。

入国後、訪問ビザから就労ビザに切り替えができそう

一刻も早く、インドネシアで就労ビザを取得するには、訪問ビザを取得し、つまり、訪問ビザで一度インドネシアに入国してから、滞在60日以内に新規の就労ビザ(C312)を取得切り替えする形になるというのです。

かなり、ややこしいです。エージェントに聞いてもインドネシア国内に居ることが重要であると口を揃えて言います。

まずは、訪問ビザ(B211)からやり直しをして、就労ビザ(C312)に切り替えしていく方法で進めていきたいと思います。

 

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