【インドネシア】外国人入国規制緩和!新たな査証発給開始か!

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インドネシア入国管理総局は、今年に入って一部の例外を除く外国人の入国禁止と新規査証の発出を一時停止していましたが、ようやく査証も発給を開始したそうです。有効な訪問査証や一時滞在査証が発給されれば、インドネシアへ近日中に入国が可能になりそうです。

外国人のインドネシア入国規制の変更

法務人権省入国管理総局は、3月26日付けでインドネシアへの外国人の入国規制に関する新たな回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与を行うとしました。

入国管理総局は、法務人権大臣令2020年第26号に該当する新規査証の発給を再開したとの回答があり、査証申請にあたっては、まず入国管理総局に対して電子メールで申請を行う必要があるとのことです。

ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証及び滞在許可を所持する外国人はインドネシアに入国できるようになりますが、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。

実際の運用については、在京インドネシア大使館や入国管理当局に確認されることをお勧めします。

査証発給の概要

今回の新規査証に関して、申請者の資産最低10,000米ドル以上を照明する、という条件が付きました。銀行口座の残高証明書等を提出が必要であると思います。

 a)外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われる。
 b)訪問査証及び一時滞在査証の申請に当たっては、申請人がコロナ陰性であるとする英文の健康証明書は不要。
 c)査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用できない。
 d)QRコードをスキャンし、 https://visa.imigrasi.go.id/ のURLへの移動を確認すれば、eVisa情報にアクセスできる。
 e)血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、一次訪問査証(シングルビザ)を発給できる。この場合であっても、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たしている必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。
 f)査証申請に当たっては、申請者に最低10,000米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員及び人道的な理由のある者は、除外される。

査証申請方法

(1)申請者は、必要な資料を添えて、入国管理総局宛てに電子メール( visa@imigrasi.go.id )で査証申請を行う。
(2) 入国管理総局がメールを確認したら、申請者にトークン番号が電子メールで送付される。
(3)申請者は、そのトークン番号により、オンライン( https://visa-onlie.imigrasi.go.id/ )で査証を申請する。

基本は、査証発給現地エージェントが代理手続きすると思いますので、現地に確認してください。

まとめ

新規外国人に対して、ようやく規制緩和の動きが出てきました。外国人観光客も夏頃に入れる予定もありますが、現地到着前のPCR検査や到着後PCR検査及び5日間の政府指定ホテルでの隔離など、まだ渡航するにはハードルはありますが、少しずつ動きがでてきて、渡航できる目処が立つことを願っています。

 

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