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【インドネシア】一転!外国人の入国一時停止措置の緩和⁉

2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容を通達しました。

通達によると、外国人の入国一時停止措置が緩和され、外国人の入国禁止の例外に、有効な訪問査証や、一時滞在査証をもっている外国人が新たに入国できるようになったようです。

ただし、入国する際の5日間の政府指定ホテルでの隔離やPCR検査を複数回行う等依然ハードルは高いといえます。

入国可能な査証及び滞在許可

  • 公用査証
  • 外交査証
  • 訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない)
  • 一時滞在査証
  • 公用滞在許可
  • 外交滞在許可
  • 一時滞在許可(ITAS)
  • 定住許可(ITAP)

以上の査証及び滞在許可を所持する外国人は入国できるとされています。観光目的での入国は引き続き禁止とされていますが、商用での訪問査証があれば、入国できる可能性が高いといえます。

訪問査証は、具体的にはシングルビザはB211A(工場訪問不可)、B211B、マルチプルビザはB212(工場訪問不可)を指し、一時滞在ビザはC312いわゆる就労ビザを意味します。到着空港等で発行できる到着ビザは記載がないですが、観光目的の入国が禁止されているため、発行されないと思います。

入国措置のポイント

(1)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

(2)入国する外国人は、到着時にPCR検査(1x24時間後)を行い、費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の隔離を行い、再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。

(3)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。

入国後も政府指定のホテルで5日間の経過観察で隔離措置が必要ですので、空港からホテルまでの送迎やホテル宿泊費、食事がパッケージとなったプランが各ホテルから提示されていますので、事前に申し込みしてからインドネシアに入国する事が望まれます。

新規ビザ発給が再開されるか

今年に入ってから外国人の入国禁止措置により、新規ビザの発行業務も停止していましたが、今回の一部緩和により、ビザ発行再開となるか注目されます。

私自身も今月でマルチプルビザ期限が来てしまい、新規でビザ申請をしていた最中ですので、インドネシア側のエージェントからの連絡待ちの状態です。事業再開のためにも早期にビザ取得ができる事を期待しています。

kenji kuzunuki

葛貫ケンジ@インドネシアの海で闘う社長🇮🇩 Kenndo Fisheries 代表🏢 インドネシア全国の魅力を発信🎥 タコなどの水産会社を経営中25年間サラリーマン人生から、インドネシアで起業してインドネシアライフを満喫しています。 インドネシア情報だけでなく、営業部門に長年いましたので、営業についてや、今プログラミングを勉強中ですので、皆さんのお役にたつ情報をお伝えします。