2020年インドネシアで外資法人を設立しました。
外資法人設立までのプロセスをわかりやすく解説しています。
成長著しいインドネシアに進出したい企業必見です。
インドネシアへの進出方法には、現地法人(外資、内資)か駐在員事務所があります。
インドネシア市場に参入する初期の段階で、市場調査、商品の紹介等を行う場合に駐在員事務所を選択できる。駐在員事務所は、法人格がないので商取引輸出入業務など、収益を出すことはできません。
現地法人は設立形態で2つに分かれます。通常、株式会社(Perseroan Terbatas – PT.)として設立することが条件です。
簡単に言うとインドネシア人がオーナーの会社。
少額投資で設立可能、すべての業種で設立可能。設立まで短期間で可能。
必ずインドネシア人パートナーが必要、現地パートナーとのトラブルで実権を握られるリスクがあります。
外国投資法では、外国資本により設立された会社を外資法人という。
1%以上外資投資による企業設立はすべて外資法人(PMA)になる。
会社社長は外国人も可能。実質的実権を掌握できる。
業種によっては、外資100%も設立可能。
投資額が高額、内資法人に比べ時間がかかる、ネガティブ・リストに掲載されている業種での進出が難しい
インドネシア法人設立にあたっては、外資規制対象分野(ネガティブ・リスト)を参照する必要がありますので、進出業種を選定する際注意しましょう。
ネガティブ・リストとは、外国投資に対して規制されている事業分野について
「外資・内資共に参入全面禁止」
「外資全面参入禁止」
「地元企業との合弁形態で外資に開放」
「条件付きで開放」
の四つのカテゴリーで記載したものです。
外国資本は、この投資規制対象分野を除いて、
総投資額、資本金、立地場所、輸出向け/内需用の如何にかかわらず、外資側が株式の100%を保有することができます。
合弁形態の場合は業種によって、外資と内資の株式比率が変わります。
最低2つ以上の候補を挙げる必要。
PT AAA BBB CCCのような3文字の社名が取りやすいです。
登記上の所在地になります。オフィスオーナーから発行される「住所地証明書」とオフィス賃貸契約書を提出する必要があります。
内資法人設立の為の最低授権資本金額は、50,000,000ルピア。
外国資本100%の外資法人の場合、通常、BKPM(投資調整庁)より要求される最低投資額は25億Rp 以上となっています。また、授権資本の25%以上が発行され、株主の払い込みが必要とされています。
資本金は25億Rp相当のUSDでも大丈夫です。外国に引き出し可能なUSDの方が使い勝手は良いと思います。
変更点 外資企業は恒久的営業権取得のため一部の業種(建設業)を除いて、1年後をめどに100億Rpまで増資する必要はなくなりました。
インドネシアでは、通常定款上の事業目的はBKPM(投資調整庁)の事業区分に沿った形で記載され、詳細は記載しません。
最低2名の株主が必要です。
最低1名の取締役が必要です。
最低1名のコミサリスが必要です。
コミサリスとは、オランダ商法の監査役(Commissaris)に由来し、株主代理人のような役割を持ちます。
日本の会社法では監査役に相当しますが、日本の監査役よりも強い権限を与えられています。
設立までは、エージェントに頼むのが一般的ですが、公証人と直接契約して独自で行う事もできます。
会社設立までは、早くて3ヶ月~6ヶ月は時間がかかります。インドネシアは手続きが複雑なので、最新情報を取得してから開始してみてください。
成長著しいインドネシアへ進出する方が増えるとうれしいです。