インドネシアから日本への入国時に検疫所の指定する宿泊施設の3日間待機を本日11月8日から免除となりました。また、入国後の14日間の自主隔離については、受入責任者の管理された活動計画書を事前に提出し、PCR検査や抗原定量検査の陰性証明書を提出で、4日目以降の特定行動を認める緩和策を認めると発表しました。
今回、インドネシアが非指定国・地域となりましたので、現地出国前72時間以内のPCR検査陰性、日本入国時の空港でのPCR検査が陰性の場合に自宅等での14日間の自主隔離となります。ワクチン接種済の場合は、10日目以降の検査が陰性で待機期間の短縮が可能となっています。
渡航者がワクチン接種済で、インドネシアにビジネスで往来していて会社等の受入責任者が活動計画書等の書類を提出し、3日目に検査が陰性の場合、4日目以降10日目までは事前に承認された活動計画書に沿った活動が認められます。あくまでも受入責任者が確保する施設(会社等)や自宅での待機中ではあるのですが、座席指定ができる公共交通機関の移動ができたり、距離を確保した会社での仕事が可能となります。
今回の水際対策での緩和で大きいのは、事前に届け出をする必要がありますが、3日目以降陰性であれば、国内線飛行機での移動が可能となったことです。自宅が北海道や沖縄等の方が飛行機で自宅まで移動できなかった方も、4日目以降に飛行機や新幹線などで移動が可能となります。
厚労省のHPにある活動内容について記載します。
受入責任者は、入国者の所属する企業や団体等の感染症対策責任者を指定して、入国者の待機期間中の健康管理や行動管理に責任を負う方となります。会社等の総務の責任者などにお願いして、書類を作成してもらう必要がありそうです。また、特定行動中も入国者の管理が必要で、違反した場合は会社名の公表などもありますので、事前に十分な説明を受入責任者にしておく必要があります。
申請時には以下の書類が必要となります。各書類はリンクを貼ってありますのでダウンロードしてご使用ください。
(1)申請書 【様式1】
(3)活動計画書【様式3】
(4)入国者リスト【様式4】
(5)入国者のパスポートの写し
(6)待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
申請には、メールなどで各申請窓口へ登録するとのことです。業種によって申請省庁が違うようです。
窓口一覧には電話番号しか記載がないので、自分の申請省庁が確認できたら関係省庁窓口宛のメールアドレスを調べる必要があります。
11月8日(月)から開始。時間は9時から21時まで、土日を含む。
申請に関しての問い合わせは、コールセンターが設置されています。
・受付番号:03-3595-2176
今回の水際対策の大きな変更により、自主隔離期間を一部特定行動期間にすることが可能となっていますが、受入責任者への負担や書類等の作成や承認など、複雑な過程を経てようやく可能となります。仮に行動が承認されても、その期間の行動は限られますので、遠隔地で自宅まで帰れず、やむなく自主ホテル隔離をしていた人には朗報と言えます。
自宅まで公共交通機関を使わずに自力で帰宅できる人であれば、ここまで煩雑な手続きが必要なら、受入責任者を置かず以前と同様の14日の自主隔離を行うことも有りではないかと個人的には思います。会社に行かずとも自宅からリモートできる方も無理に申請する必要はないかと思います。