わかりやすい!インドネシアで就労ビザ取得方法!

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インドネシアで就労ビザ(C312)を申請・取得するための完全解説!

複雑でわかりにくい、インドネシアの就労ビザの取得方法を、実体験を交えてわかりやすく説明します。かかった費用も公開します。

2019年6月から約3ヶ月間インドネシア工場にて、インドネシア人スタッフや経営者に対して日本の技術を教育するために専門家として出張しました。
その際に、就労ビザ(C312)を取得しましたので、解説したいと思います。

就労とは

インドネシアでの到着ビザ(VOA)やシングルビザ(B211A)、マルチビザ(D212)では、商談や会議は問題ありませんが、工場内の立ち入りが禁止されています。
インドネシアの就労の概念が、事務所内や工場内でその会社の付加価値を生むような活動が含まれます。
工場で機械をセットアップしたりメンテナンスしたり修理をしたり、ローカル社員に指示したり指導したりする行為も就労となるところがやっかいです。
また、会社の事務所で自分の机をもって執務する、社内外の書類に署名する、このような活動も就労とみなされますので注意が必要です。
最近は、日本人が出入りしている工場に、警察や入国管理局の査察が頻繁に行われていて、違反が発覚すると重い罰則がありますので、工場に入る仕事をする際は就労ビザ(C312)を必ず取得しておきましょう。

インドネシアで申請できる就労ビザの種類は?

一時滞在ビザ(C312:就労ビザ)
インドネシア現地での報酬の有無や滞在期間に関係なく、インドネシア国内で働くことができる唯一の就労ビザが、タイプC312の一時滞在ビザです。
現地に駐在、または現地採用として働くためだけでなく、期間限定の滞在で、工場内に立ち入り、作業や技術指導をする場合にも就労ビザが必須になります。

<滞在可能期間>

通常12ヶ月(株主役員は最大24ヶ月)

<有効期間>

90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)

<条件>

渡航目的が就労であること。
パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
学歴は大学卒以上
年齢は60歳以下
職務経験は5年以上、と就労ビザの取得条件が厳しくなってきているようですが、
要件の緩和もみられ
高卒でも12ヶ月の就労ビザが取得可能
年齢が60歳以上でも12ヶ月の就労ビザが取得可能
職務経験が5年未満の場合は6ヶ月の短期間就労ビザが取得可能となっているそうです。

<取得期間>

労働移住省側で約4週間~5週間
入国管理局で約2週間
在日インドネシア大使館で約1週間
トータル期間 安全を見て、就労開始の2~3ヶ月前に取得開始しましょう。

インドネシアで就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備

ビザの申請には受け入れ企業が用意しなければいけない書類と就労者で用意しなければならない書類があります。
その時点の法律により必要な書類が変わりますため、都度ご確認ください。

受け入れ企業が用意する書類

1Akte Perusahaan定款
2Pengesahan Kehakiman 定款認証
3SIUP dari Trade Department営業許可証
4TDP会社登録証
5NPWP納税者番号
6Surat Domisili Perusahaan所在地証明書
7KTP Direktur役員の身分証明カード
8Perjanjian Kerja雇用契約書
9Surat Prenyyataan申告誓約書
10Kop Suratレターヘッド証明書
11Kartu Keluarga_Director役員家族カード
12Sertifikat BPJS社会保障制度加入証明書
13Invitation Letter招聘状

就労者が用意するべきもの

14Foto Copy Pasporパスポートのコピー
※カラー指定 
顔写真のページと
最後のページ
15Foto証明写真3×4cm 
※背景赤色指定
16Curriculum Vitae英文履歴書
実務経験を記入
17Saldo Rekening銀行残高証明書
18Ijazah Terakhir最終学歴(大学卒業)
英文卒業証明書
19Asuransi保険加入証明書
20Recommendation Letter会社推薦状
レターヘッドあり
会社印鑑
21Certificate of Employment雇用証明書
レターヘッドあり
会社印鑑
22E-Ticket航空券

インドネシアで就労ビザを申請・取得するためのステップ

①外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を労働移住省に提出

何のために外国人を雇用するかを明確にし、その受け入れ態勢が整っている企業であることを証明します。
外国人就労者の人数、その人の役職、仕事内容、給与、在任期間またローカルスタッフへの教育方法などの提示が必要です。
労働移住省に提出し、承認を得ます。

②ビザ発行の推薦状(TA-01)の発行申請

RPTKAの承認を得た後、入国管理局に推薦を求める旨を労働移住省かインドネシア投資調整庁にてビザ発行の推薦状(TA-01)の発行を申請します。
就労させる外国人が業務を行うだけの経験や能力、学歴があること等を証明するものです。
申請後、労働移住省から就労のためのビザ発行の推薦状(TA-01)を発行されます。

③一時滞在ビザ(VTT)の申請

一時滞在ビザ(VTT)の申請を行います。TELEXビザとも呼ばれます。労働移住省(もしくはインドネシア投資調整庁)から推薦された赴任者の一時滞在ビザ(VTT)の許可を入国管理局に申請します

④一時滞在許可(KITAS)とビザ申請費用を納入

KITAS申請費用 1,800,000RP(約14,400円)
ビザ申請費用  150US$(約17,200円)(領収書を必ずもらう)
インドネシアの銀行で支払をして領収書を提出します。  
ここで、ビザ申請費用をインドネシア側で支払っているので、在日インドネシア大使館でビザを発行する際には、支払をしないように領収書を添付して申請しましょう。
日本側では、ビザ代は払う必要ありません。

⑤外国人就労許可(IMTA)の申請

外国人労働者利用補償基金(DKPTKA)にUS$指定で月当たり100US$を納めます。
その後労働移住省か投資調整庁にて外国人就労許可(IMTA)の申請を行います。
今回3ヶ月の申請なので、
DKPTKA費用 300US$(約34,400円)
インドネシアの銀行で支払し、領収書を提出します。

⑥VTT Telexの発行

その後入国管理局からの審査が通過するとVTT Telexが在日インドネシア大使館に送られます。
VTT Telexが発行してから60日以内に在日インドネシア大使館で就労ビザ(C312)を取得しましょう

⑦在日インドネシア大使館にてビザの発行

在日インドネシア大使館にパスポートと、VTT Telexと、ビザ代の領収書、顔写真、招聘状、会社推薦状、英文経歴表、E-チケットを預けると、1週間後位で、C312ビザが貼られたパスポートが返却されます。
何度も大使館に行けない人は、旅行代理店にお願いしましょう
旅行代理店費用 ビザ代行手数料10,800円
ビザ発行から90日以内にインドネシアへ入国しなければ無効となりますので気を付けましょう。

⑧入国後一時滞在許可(KITAS)の申請

インドネシアへの入国後30日以内に最寄り地域のイミグレーションにて、書類の提出と顔写真撮影、指紋の採取を行い、一時滞在許可(KITAS)の申請を行い、発行され次第受け取ります。

手続きは、申請ごとに提出書類も多種で、煩雑な点が多いため、現地エージェントに代行させることが一般的です。

今回エージェントに支払った費用

エージェント費用 4,700,000RP(約37,600円)
また、インドネシアは、制度・手続きの変更などが頻繁に行われるため、申請の際には、関係機関に最新情報を確認する事をおすすめします。

ビザ取得費用まとめ

KITAS申請費用 1,800,000RP(約14,400円)
ビザ申請費用  150US$(約17,200円
DKPTKA費用   300US$(約34,400円)
エージェント費用 4,700,000RP(約37,600円)
旅行代理店費用 10,800円
合計 約114,000円

2019年6月16日入国から9月14日出国までの実際の行動記録

6月16日ジャカルタ入国 

スカルノハッタ空港から入国する場合には、カウンター並びの一番右端にある「KITAS ONLINE」の列に並びます。入国審査官にVTT Telexビザの紙とパスポートのC312ビザを見せると、写真撮影と指紋採取をします。
パスポートにSTAY PERMIT&RE-ENTRYのシールが張られますので、必ず内容を確認しましょう。入国日 6月16日 有効期限3ヶ月 9月16日と印字されています。

6月20日ジャカルタ出国

一度日本に帰国しました。(就労ビザでは再入出国が可能です)

7月1日ジャカルタ入国

2度目なのでスカルノハッタ空港「KITAS HOLDER」レーンから問題なく入国。
その後マカッサルへ移動。

7月5日マカッサルイミグレ 

1ヶ月以内にKITAS申請しないとオーバーステイとなる。6月16日に最初の入国をしているため、期限は7月15日。
マカッサルイミグレでKITAS申請が必要。書類とパスポートを預ける。 
オーバーステイをすると1日1,000,000Rp(約8000円)の罰金らしい。

7月8日マカッサルイミグレ

指紋と写真撮影のために再度マカッサルのイミグレに来たが、機械が壊れていてまた来週きてとのこと。
パスポートをしばらく預けたままにしていると不安なので、イミグレに預かり証を発行してもらった。パスポートのコピーは所持しているが、やはりなにかあった時は不安である。
今回インドネシア国内線で移動もあったので、身分証明としてパスポートを見せる必要あるが、パスポートコピーでもなんら問題なかった。

7月15日マカッサルイミグレ

本日はインドネシアに入国して30日後、オーバーステイぎりぎりのタイミング。
マカッサルイミグレの担当リアさんと仲良くなっていたので、問題ないよ!やさしい言葉をいただき、写真撮影と指紋の採取が終了。
本日パスポートを返してもえるとおもったら、なんと2日後に返すとの事!

7月17日マカッサルイミグレ

無事パスポートを回収。
STAY PERMIT&RE―ENTRYのシールに「 ITAS ONLINE 」 と呼ばれるスタンプをおしてもらいます。
無事KITASの手続が終了。
後日メールでKITASの書類が来るので、カードサイズに縮小してラミネートして所持します。

9月7日マカッサル イミグレ

短期就労ビザ(KITAS)終了帰国時にEPO(Exit Permit Only)を行う必要があります。
つまりKITAS を取り消す処理手続きの為一時パスポートを入管に預ける必要があります。

9月10日マカッサル イミグレ

EPO処理をするとパスポート上にReturn of Immigration Document9月9日のスタンプが押されて7日以内に出国となります。

無事に出国の手続きが終了しました。

9月14日ジャカルタ出国

3ヶ月の滞在で出国できました。

 

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