複雑でわかりにくい、インドネシアの就労ビザの取得方法を、実体験を交えてわかりやすく説明します。かかった費用も公開します。
2019年6月から約3ヶ月間インドネシア工場にて、インドネシア人スタッフや経営者に対して日本の技術を教育するために専門家として出張しました。
その際に、就労ビザ(C312)を取得しましたので、解説したいと思います。
インドネシアでの到着ビザ(VOA)やシングルビザ(B211A)、マルチビザ(D212)では、商談や会議は問題ありませんが、工場内の立ち入りが禁止されています。
インドネシアの就労の概念が、事務所内や工場内でその会社の付加価値を生むような活動が含まれます。
工場で機械をセットアップしたりメンテナンスしたり修理をしたり、ローカル社員に指示したり指導したりする行為も就労となるところがやっかいです。
また、会社の事務所で自分の机をもって執務する、社内外の書類に署名する、このような活動も就労とみなされますので注意が必要です。
最近は、日本人が出入りしている工場に、警察や入国管理局の査察が頻繁に行われていて、違反が発覚すると重い罰則がありますので、工場に入る仕事をする際は就労ビザ(C312)を必ず取得しておきましょう。
一時滞在ビザ(C312:就労ビザ)
インドネシア現地での報酬の有無や滞在期間に関係なく、インドネシア国内で働くことができる唯一の就労ビザが、タイプC312の一時滞在ビザです。
現地に駐在、または現地採用として働くためだけでなく、期間限定の滞在で、工場内に立ち入り、作業や技術指導をする場合にも就労ビザが必須になります。
通常12ヶ月(株主役員は最大24ヶ月)
90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)
渡航目的が就労であること。
パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
学歴は大学卒以上
年齢は60歳以下
職務経験は5年以上、と就労ビザの取得条件が厳しくなってきているようですが、
要件の緩和もみられ
高卒でも12ヶ月の就労ビザが取得可能
年齢が60歳以上でも12ヶ月の就労ビザが取得可能
職務経験が5年未満の場合は6ヶ月の短期間就労ビザが取得可能となっているそうです。
労働移住省側で約4週間~5週間
入国管理局で約2週間
在日インドネシア大使館で約1週間
トータル期間 安全を見て、就労開始の2~3ヶ月前に取得開始しましょう。
ビザの申請には受け入れ企業が用意しなければいけない書類と就労者で用意しなければならない書類があります。
その時点の法律により必要な書類が変わりますため、都度ご確認ください。
1 | Akte Perusahaan | 定款 |
2 | Pengesahan Kehakiman | 定款認証 |
3 | SIUP dari Trade Department | 営業許可証 |
4 | TDP | 会社登録証 |
5 | NPWP | 納税者番号 |
6 | Surat Domisili Perusahaan | 所在地証明書 |
7 | KTP Direktur | 役員の身分証明カード |
8 | Perjanjian Kerja | 雇用契約書 |
9 | Surat Prenyyataan | 申告誓約書 |
10 | Kop Surat | レターヘッド証明書 |
11 | Kartu Keluarga_Director | 役員家族カード |
12 | Sertifikat BPJS | 社会保障制度加入証明書 |
13 | Invitation Letter | 招聘状 |
14 | Foto Copy Paspor | パスポートのコピー ※カラー指定 顔写真のページと 最後のページ |
15 | Foto | 証明写真3×4cm ※背景赤色指定 |
16 | Curriculum Vitae | 英文履歴書 実務経験を記入 |
17 | Saldo Rekening | 銀行残高証明書 |
18 | Ijazah Terakhir | 最終学歴(大学卒業) 英文卒業証明書 |
19 | Asuransi | 保険加入証明書 |
20 | Recommendation Letter | 会社推薦状 レターヘッドあり 会社印鑑 |
21 | Certificate of Employment | 雇用証明書 レターヘッドあり 会社印鑑 |
22 | E-Ticket | 航空券 |
何のために外国人を雇用するかを明確にし、その受け入れ態勢が整っている企業であることを証明します。
外国人就労者の人数、その人の役職、仕事内容、給与、在任期間またローカルスタッフへの教育方法などの提示が必要です。
労働移住省に提出し、承認を得ます。
RPTKAの承認を得た後、入国管理局に推薦を求める旨を労働移住省かインドネシア投資調整庁にてビザ発行の推薦状(TA-01)の発行を申請します。
就労させる外国人が業務を行うだけの経験や能力、学歴があること等を証明するものです。
申請後、労働移住省から就労のためのビザ発行の推薦状(TA-01)を発行されます。
一時滞在ビザ(VTT)の申請を行います。TELEXビザとも呼ばれます。労働移住省(もしくはインドネシア投資調整庁)から推薦された赴任者の一時滞在ビザ(VTT)の許可を入国管理局に申請します
KITAS申請費用 1,800,000RP(約14,400円)
ビザ申請費用 150US$(約17,200円)(領収書を必ずもらう)
インドネシアの銀行で支払をして領収書を提出します。
ここで、ビザ申請費用をインドネシア側で支払っているので、在日インドネシア大使館でビザを発行する際には、支払をしないように領収書を添付して申請しましょう。
日本側では、ビザ代は払う必要ありません。
外国人労働者利用補償基金(DKPTKA)にUS$指定で月当たり100US$を納めます。
その後労働移住省か投資調整庁にて外国人就労許可(IMTA)の申請を行います。
今回3ヶ月の申請なので、
DKPTKA費用 300US$(約34,400円)
インドネシアの銀行で支払し、領収書を提出します。
その後入国管理局からの審査が通過するとVTT Telexが在日インドネシア大使館に送られます。
VTT Telexが発行してから60日以内に在日インドネシア大使館で就労ビザ(C312)を取得しましょう
在日インドネシア大使館にパスポートと、VTT Telexと、ビザ代の領収書、顔写真、招聘状、会社推薦状、英文経歴表、E-チケットを預けると、1週間後位で、C312ビザが貼られたパスポートが返却されます。
何度も大使館に行けない人は、旅行代理店にお願いしましょう
旅行代理店費用 ビザ代行手数料10,800円
ビザ発行から90日以内にインドネシアへ入国しなければ無効となりますので気を付けましょう。
インドネシアへの入国後30日以内に最寄り地域のイミグレーションにて、書類の提出と顔写真撮影、指紋の採取を行い、一時滞在許可(KITAS)の申請を行い、発行され次第受け取ります。
手続きは、申請ごとに提出書類も多種で、煩雑な点が多いため、現地エージェントに代行させることが一般的です。
エージェント費用 4,700,000RP(約37,600円)
また、インドネシアは、制度・手続きの変更などが頻繁に行われるため、申請の際には、関係機関に最新情報を確認する事をおすすめします。
KITAS申請費用 1,800,000RP(約14,400円)
ビザ申請費用 150US$(約17,200円
DKPTKA費用 300US$(約34,400円)
エージェント費用 4,700,000RP(約37,600円)
旅行代理店費用 10,800円
合計 約114,000円
スカルノハッタ空港から入国する場合には、カウンター並びの一番右端にある「KITAS ONLINE」の列に並びます。入国審査官にVTT Telexビザの紙とパスポートのC312ビザを見せると、写真撮影と指紋採取をします。
パスポートにSTAY PERMIT&RE-ENTRYのシールが張られますので、必ず内容を確認しましょう。入国日 6月16日 有効期限3ヶ月 9月16日と印字されています。
一度日本に帰国しました。(就労ビザでは再入出国が可能です)
2度目なのでスカルノハッタ空港「KITAS HOLDER」レーンから問題なく入国。
その後マカッサルへ移動。
1ヶ月以内にKITAS申請しないとオーバーステイとなる。6月16日に最初の入国をしているため、期限は7月15日。
マカッサルイミグレでKITAS申請が必要。書類とパスポートを預ける。
オーバーステイをすると1日1,000,000Rp(約8000円)の罰金らしい。
指紋と写真撮影のために再度マカッサルのイミグレに来たが、機械が壊れていてまた来週きてとのこと。
パスポートをしばらく預けたままにしていると不安なので、イミグレに預かり証を発行してもらった。パスポートのコピーは所持しているが、やはりなにかあった時は不安である。
今回インドネシア国内線で移動もあったので、身分証明としてパスポートを見せる必要あるが、パスポートコピーでもなんら問題なかった。
本日はインドネシアに入国して30日後、オーバーステイぎりぎりのタイミング。
マカッサルイミグレの担当リアさんと仲良くなっていたので、問題ないよ!やさしい言葉をいただき、写真撮影と指紋の採取が終了。
本日パスポートを返してもえるとおもったら、なんと2日後に返すとの事!
無事パスポートを回収。
STAY PERMIT&RE―ENTRYのシールに「 ITAS ONLINE 」 と呼ばれるスタンプをおしてもらいます。
無事KITASの手続が終了。
後日メールでKITASの書類が来るので、カードサイズに縮小してラミネートして所持します。
短期就労ビザ(KITAS)終了帰国時にEPO(Exit Permit Only)を行う必要があります。
つまりKITAS を取り消す処理手続きの為一時パスポートを入管に預ける必要があります。
EPO処理をするとパスポート上にReturn of Immigration Document9月9日のスタンプが押されて7日以内に出国となります。
無事に出国の手続きが終了しました。
3ヶ月の滞在で出国できました。